鹿嶋市運動施設条例の一部改正に伴う使用料の改定について

2018/08/24

 この度の卜伝の郷運動公園多目的球技場の大規模改修並びに高松緑地多目的球技場の人工芝整備に併せて、使用料を改定させていただくことになりました。

 また、運動施設の利用実態に応じた料金体系にするため、運動施設の使用区分も改正いたします。円滑な運営のためにも、何卒ご理解及びご協力よろしくお願いいたします。

 

1.改正内容

  ①施設専用使用料の変更

   ○卜伝の郷運動公園多目的球技場

    施設使用料 1時間までごと 1,700円「一般用サッカーコート1面」

    照明施設等使用料 全面 30分までごと 2,040円

 

   ○高松緑地多目的球技場

    施設使用料 1時間までごと 1,700円「一般用サッカーコート1面」

                    850円「少年用サッカーコート1面」

  ②施設使用区分の変更

   ○各施設使用区分を「1時間までごと」に統一

    (改正前 「午前9時から正午」「午後1時から午後5時」「午後5時から午後9時」「午前9時か    

    ら午後5時」)

 

2.施行日

  ○平成30年10月1日(月)        

カテゴリ:スポーツ活動情報



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